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その他

産業廃棄物処理業
産業廃棄物の収集運搬又は処分を業として行おうとする場合、県知事または政令市長
の許可を取得することが廃棄物処理法で義務付けられています。

会社設立
新規に会社を立ち上げる場合、会社設立手続きが必要になります。
会社設立手続きは、定款作成・定款認証です。その後の設立登記は司法書士へ依頼
することになります。
当事務所は、電子申請に対応していますので、電子定款の作成・認証申請が可能です。
その結果、収入印紙代4万円が不要となります。
当事務所では、会社設立手続きを代行します。

離婚協議書・離婚公正証書
離婚協議書とは、離婚をする際に、財産分与・慰謝料・親権者・面接交渉・養育費・
年金分割等について双方の合意を書面にまとめたものです。さらに、離婚協議書を
強制執行認諾条項付の離婚公正証書にしておくと、相手方が金銭を支払わなかった
場合に直ちに強制執行が可能となり、より安心です。
当事務所では、離婚協議書・離婚公正証書の作成を代行します。
離婚公正証書の作成代行では、原案作成・公証人との事前打ち合わせ・契約締結
手続予約の全てを行います。

契約書
契約書は、現在の取引社会では欠かせないものです。さらに契約書を作成しておく
ことにより後のトラブル発生を大幅に減少する事が可能となります。
贈与、売買、金銭消費貸借、賃貸借、雇用(労働)、請負、委任、和解、債務弁済
契約等の各種契約書を作成します。
さらに、強制執行認諾条項付の公正証書による契約書を作成すれば、相手方が金銭を
支払わなかった場合に
直ちに強制執行が可能となり、より安心です(金銭消費貸借
契約、債務弁済契約など)。
当事務所では、様々な要望に応じて豊富な文例を準備しています。

内容証明郵便
内容証明郵便とは、相手に送達した郵便の内容を郵便局が証明する郵便です。
慰謝料請求、代金・貸金の支払請求、クーリングオフの通知、遺留分減殺請求等
で良く用いるものです。
一般的に、内容証明郵便には心理的圧迫・事実上の強制の効果があります。
法律家の氏名・印で送られてきた内容証明郵便を受け取ると相当な心理的圧迫を
感じるものです。
当事務所では、お客様の要望をお伺いした上で、内容証明郵便の文面を作成して、
送達する文書に行政書士の氏名を記載して、行政書士の職印を押して、郵送を代行
します。

古物営業許可申請

中古品の買取販売・委託販売等を営業する場合は、県公安委員会の許可を取得する
事が古物営業法で義務付けられています。
許可を必要とする理由は盗品の換金を防止するためです。
1号営業 古物商
2号営業 古物市場主
3号営業 古物競りあっせん業者

古物の区分
(1) 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
(2) 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
(3) 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
(4) 自動車(その部分品を含む。)
(5) 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
(6) 自転車類(その部分品を含む。)
(7) 写真機類(写真機、光学機等)
(8) 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、
    ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
(9) 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
(10)道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用
    レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを
    記録した物等)
(11)皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
(12)書籍
(13)金券類(商品券、乗車券、郵便切手、航空券、入場券、収入印紙等)

当事務所では、古物営業許可取得を代行します。

交通事故後遺障害等級認定
交通事故に遭遇して怪我をした場合、怪我が治療を継続しても回復する見込みが
無い場合、後遺障害の等級認定を受けることが可能です。後遺障害等級認定は、
任意保険会社を経由するいわゆる「一括払い」の方法ではなかなか取得することが
できません。
ここはぜひ行政書士に依頼して「被害者請求」の方法で行うべきです。当事務所は
認定を取得するための専門知識を有しています。もし、後遺障害等級認定を取得
すれば、損害賠償額が格段に高額となります。
当事務所では、後遺障害等級認定・損害賠償の請求を代行します。

システム著作権登録
システム開発すると著作権法上「プログラムの著作物」として著作権が発生します。
システム開発した場合、文化庁から事務委託を受けたSOFTIC(財団法人
ソフトウェア情報センター)に著作権登録をすることができます。

著作権登録をすると以下のようなメリットがあります。
1.訴訟における立証の容易化
 プログラムが産業、文化など国民生活の多方面で使用されるようになってきた事、
プログラムの法的保護が明確になったことなどに伴って、今後は、従来にも増して
プログラム関連訴訟が頻発するものと考えられます。そのような訴訟においては、
プログラムを特定したり、創作された日程等を立証することが重要なポイントになり
ますが、これらを開発者自身が立証することは極めて面倒かつ困難なことです。
しかし、公的機関にプログラムの登録をする事によって、プログラムの創作された
年月日等が法律上推定されるなど、訴訟を円滑、有利に進めることができます。
          著作権侵害訴訟における
         創作者創作年月日の立証
   未登録                      登録
 
多数の証拠を提示          初めから登録内容で事実認定
しても立証が困難            反証が無い限り覆らない
2.特定の容易化
 プログラムの名称等を用いて、そのプログラムを特定することは、一般には困難な
問題です。登録番号を示すことにより、一本のプログラムの特定が容易にできる事
から、権利の譲渡、使用の許諾等の取引の際に便利になります。
3.意思表示
 登録番号を付与されたプログラムは、権利者がそのプログラムの権利について、
権利保全の意思を有していることの表われと考えられます。
4.取引の円滑化
 プログラム登録は、著作者や著作権者等の法律上認められた者だけが申請する事
ができるものです。したがって、プログラム登録の副次的効果として、自分が真実の
権利者であることを証明し易くなり、取引の円滑化に役立ちます。
5.登録による信頼性
 ユーザーからみれば、プログラムの開発力の規模などを知る一つの目安となり、
また開発者(創作者)の信頼性の拡大にもつながります。

著作権登録は以下の4種類があります。

・創作年月日の登録(要件;創作後から6か月以内であること)
・第一発行年月日の登録(要件:公表済みであること)
・実名の登録(要件:無名または変名で公表済みであること)
・権利変動の登録(目的:著作権譲渡・質権設定等を第三者に対抗すること)


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います。


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