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建設業

新規許可申請
新たに建設業を始める場合で1件あたり500万円以上の工事を請け負う場合は、建設業許可を取得する事が建設業法で義務付けられています。
当事務所では、お客様が許可要件を満たしているかを確認した上で、新規許可取得を代行します。

更新許可申請
すでに建設業許可を取得している場合、その建設業の許可は許可日から5年目の対応する日の前日を持って満了します。引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間満了日の30日前までに、許可更新手続きを行わなければなりません。
当事務所では、許可更新申請を代行します。

業種追加申請
業種追加とは、一般建設業の許可を受けている者が他の業種の一般建設業許可を、特定建設業の許可を受けている者が他の業種の特定建設業許可を取得することをいいます。
当事務所では、業種追加申請を代行します。

変更届出
以下の変更事由に該当した場合、対応する提出期限までに変更届出書・添付書類を提出しなければなりません。
 変更事由  提出期限
・商号、名称、主たる営業所の名称・所在地の変更 変更後30日以内
・主たる営業所及び従たる営業所の許可業種の変更
・従たる営業所の新設及び廃止
・資本金額の変更
・役員の新任、退任、辞任、就任、氏名の変更
・支店長、営業所長、支配人の変更 変更後14日以内
・経営業務管理責任者、専任技術者の変更、追加、削除
・国家資格者等、監理技術者の有資格区分の変更、追加、削除 事業年度終了後
4ケ月以内
・毎事業年度(決算期)の終了
当事務所では、変更届出書・添付書類の提出を代行します。

経営事項審査申請
公共工事(国又は地方公共団体などが発注する建設工事)を発注者から直接請け負う場合は経営事項審査を必ず受けなければなりません。経営事項審査は技術者・財務基盤・工事実績などに関して一定基準を充たしているかを客観的に判断するものです。
当事務所では、経営事項審査申請を代行します。

経営状況分析申請
経営状況分析申請とは、経営事項審査の6つの審査項目の1つである「経営規模の評点」に関する専門的な財務諸表の分析を国土交通大臣登録の「登録経営状況分析センター」に申請することです。
当事務所では、経営状況分析申請を代行します。


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山川行政書士事務所  行政書士 山川哲生
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